パートナの浮気を知ってしまったら、あなたならどうしますか?
婚姻生活を過ごしていると、歳月とともにパートナーとの「男と女」の関係は薄くなっていくこともあるかもしれません。
しかし、共に家族として過ごしてきたことを思うと、裏切られた気持ちでいっぱいになってしまうことでしょう。
パートナーの浮気に気付いたときには、浮気をしっかりと調査して慰謝料の請求とともに離婚届の提出を選択肢の一つとして準備しておくことも、自分の身を守るためには必要なことです。
様々なケースが考えられますが、今回は
『浮気調査をして、揺るがない証拠を掴んだら慰謝料はどのくらい請求できるのか』
についてお話します。
浮気の慰謝料の相場は?
まず、結論からお伝えすると
婚姻関係を継続する場合
およそ数十万円~100万円
浮気が原因で離婚に至った場合
およそ100万円~300万円
このあたりが、浮気に対する一般的な慰謝料の金額になります。
浮気相手にも慰謝料を請求することができますが、こちらについてもパートナーとの関係性や浮気相手の悪意によって金額も大きく変わってきます。
この金額はあくまで一例であって、実際にはたくさんの要因を考慮し金額を決定していきます。
ここから詳しく解説していきましょう。
慰謝料はどうやって決めるの?
パートナーや浮気相手への慰謝料の請求額は、あなたとパートナーの関係や、浮気相手とパートナーの関係で大きく変わっていきます。
慰謝料を決める要因 | 理由 |
婚姻を継続するか | 婚姻関係を継続するか、離婚をするか |
婚姻期間と婚姻生活 | 浮気された方の心情の配慮や、離婚後の再スタートが大変なため 婚姻期間の長さは増額の可能性があります。 婚姻期間中に家庭が円満であったか、もしくは家庭内別居など 二人の関係が破綻していたかも金額を決める大きな要因になります。 |
浮気に対しての悪意 | 浮気相手が、パートナーが既婚者だと知っていたか否かです。 浮気相手が、既婚者だと知りながら、家庭を壊すつもりで 不貞を働いた場合には 浮気相手にも慰謝料を請求することが可能です。 |
浮気の期間 | 浮気の期間が長期にわたる場合には 慰謝料の増額となる可能性があります。 |
自分自身の過ちがあるか | 過去に自分が浮気をしていたなど 自分自身に落ち度がある場合には 慰謝料の減額になる可能性もあります。 |
浮気相手との妊娠・出産 | 浮気相手との間に子供がいた場合には 大きな精神的苦痛があると判断されて 慰謝料の増額になる可能性があります。 |
浮気をしないと誓ったのに 再度の浮気の場合 | 浮気をした過去があり、二度と浮気をしないと 誓ったにもかかわらず、再び浮気を繰り返した場合には 慰謝料の増額の可能性があります。 |
精神的苦痛 | パートナーの浮気が原因でうつ病になるなど 大きな精神的損害があった場合に 診断書などを提出することで、慰謝料の増額の 可能性があります。 |
子供の有無 | 夫婦間の子供の有無によっても 婚姻関係破綻の影響が多大なため 慰謝料の増額の可能性があります。 |
このように、様々な要因を考慮し慰謝料を算出していきます。
浮気相手へは請求できるの?
浮気相手にも慰謝料の請求は可能です。
浮気相手に慰謝料を請求することで、浮気の重大さを理解させ、関係を断ち切る方向へと向かわせます。
特に浮気相手が、パートナーが既婚者であると知りながら家庭を壊すつもりで浮気をしていた場合には慰謝料を増額できる可能性もあります。
しかし、パートナーが「独身」と嘘をついて不倫関係を続けていた場合には、逆にパートナーが浮気相手に慰謝料を請求されてしまうケースもゼロではありません。
- 既婚者と知りながら関係を続けていた
- あなたがすでにすでにパートナーから十分な金額の慰謝料を受け取っていないか
- 慰謝料を請求できる時効が過ぎていないか
これらの事柄を加味したうえで、浮気相手への慰謝料の金額が算出されますが、パートナーに対する慰謝料の金額よりは少なくなる傾向があります。
また「二度と連絡をしない」「二人きりで会わない」などと浮気相手にも誓約させることができます。
再構築を検討している場合には誓約書も準備しておくと良いでしょう。
時効については、後ほど解説していきます。
どのような場合に慰謝料が発生するの?
婚姻関係の開始とともに、お互いに「貞操を守る義務」が発生しますから、内縁関係を含めてパートナー以外の相手と肉体関係を持つことが不法行為にあたります。
逆に、どんなに親しい関係であっても、不貞行為がなければ「浮気」として慰謝料を請求することはできません。
浮気相手との不貞行為があった場合
どのような関係か、ではなく「不貞行為があったか」というところがポイントになります。
このケースが、一般的に浮気の慰謝料を請求できるケースとなります。
しかし、不貞行為の確実な証拠が必要になりますから、少しでも多くの情報を集めておくと良いでしょう。
浮気相手との不貞行為がないケース
浮気の相手は分かっているものの、肉体関係が認められない場合には、パートナーの「不貞行為」という理由での慰謝料請求をすることは非常に難しくなってきます。
しかし、時間やお金を別の異性につぎ込んでいた場合には、夫婦生活に支障が出てくるのではないでしょうか。
浮気相手との不貞行為がなかったとしても、別の異性とのことで婚姻生活の継続に支障が出て離婚に至った場合には、民法770条の五「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」という内容に当てはまります。
もちろんパートナーがほかの異性との時間を重ねているわけですから、精神的にも苦しいことに変わりはありません。
しかし、どんなに怪しくても徹底的な証拠がなければ不貞行為と判断されることは非常に難しく、慰謝料の金額はかなり下がってしまうケースがほとんどです。
そのため、浮気をしていると感じた時には、その相手とどのような関係なのかをはっきりと調査しておくことも大切です。
慰謝料が発生しないケース
浮気をされた場合でも「婚姻関係が破綻していた」という場合には慰謝料の請求はできないこともあります。
すでに婚姻関係が破綻しているため、それを主張してくるケースも多くありますが、調停や裁判になった場合には事実をしっかりと確認したうえで客観的に判断されることとなります。
長期間の別居等があった場合には、夫婦関係が破綻していたということで慰謝料の請求は難しくなってきますが、婚姻関係を継続していた場合には、夫婦の実態は第三者からは見ることができませんから、慎重に判断されることになります。
また、SNSや出会い系サイト・マッチングアプリなどで知り合い、既婚者と知らずに行為に及んだ場合には、慰謝料を請求できないケースもあります。
浮気の慰謝料請求にはどんな証拠が必要なの?
パートナーの浮気が原因で離婚に至った場合には、慰謝料を請求するために証拠を集めることは知られていますね。
しかし、誰がどのようにして手に入れた証拠なのか・どのような証拠が必要なのかは、あまり浸透していないように感じます。
この証拠集めでは、せっかく苦労して集めた証拠が使えない上に法を犯していたなんていうことがないように、これから調査する場合には覚えておくと良いでしょう。
不貞行為を証明できるもの
大切なパートナーの裏切りを目の当たりにしなければならないので、とても辛い調査になりますが、やはり不貞行為の画像や動画は、それひとつでゆるぎない証拠として使うことができます。
また、例えば一つでは不貞行為の証拠まではいけないものの、複数の証拠を組み合わせることで「不貞行為」があったという判断になることもあります。
証拠 | 内容 | |
画像・動画 | 性行為やそれに通ずる画像・動画 ホテルなどに一緒に出入りする画像・動画 | 〇 |
浮気を認めた音声記録 | パートナーや浮気相手が不貞行為などの事実を認めた音声記録 | 〇 |
通話記録 | 不貞行為があったと推測できる内容の通話記録 不貞行為は確認できない通常の通話記録 | 〇 △ |
LINE メール SNS | 不貞行為があったと推測される内容の記録 不貞行為は確認できない通常の内容の記録 | 〇 △ |
ホテルの領収書 | 領収書のみ 領収書の時間に会っていたという証拠と組み合わせると〇 | △ |
このように、やはり「不貞行為があったか」が非常に重要になりますから、自分で見つけようと思っても、慣れていないと難しいかもしれません。
特に△の部分については、いくつかの証拠を組み合わせていかなければ、確実な証拠としての効力を発揮することはできないと考えた方が無難でしょう。
その調査は違法ではない?
パートナーの浮気について、自分で調査をしていく場合には「違法行為」になってしまうケースが非常に多く、せっかく手に入れた証拠も裁判では使えないことがあります。
例えば、パートナーのスマホの盗聴・盗撮をすることや、遠隔操作でパートナーのスマホにログインすること、合意なくGPSアプリをインストールすること。
これらの行動で得た証拠は、すべて違法行為にあたります。
パートナーに知識があれば、浮気をしておきながらあなたを訴えることもできるのです。
そのあたりがあやふやなままで調査を続けていくのは非常に危険ですし、パートナーが他の異性と不貞行為をはたらいている現場を目の当たりにしなければなりません。とても冷静ではいられませんよね。
そのため、浮気の調査は専門家に依頼するのが安心です。
浮気にはならないケースはあるの?
何度かお伝えしていますが「不貞行為」があって、はじめて「浮気」と認められます。
それは、浮気相手と付き合っていようが、出会い系サイトで出会った相手であろうが関係なく「不貞行為」があれば浮気となってしまうのです。
そのため、パートナーがどんなに浮気相手にお金や時間をかけていようが、以下のようなことがあったとしても「不貞行為」とはみなされません。
- キス
- ハグ
- 手をつなぐ
- 腕を組む
- ふたりで食事
- 出会い系サイトなどでお互い素性を知らずに一度きりなど
また、パートナーが性風俗店に通ったというケースでは、一度限りであれば不貞行為とみなされる可能性は低いでしょう。
ただし、頻度や期間などによっては、貞操義務に反していると判断されるケースもありますから、小さくても確実な証拠を探していきましょう。
籍を入れていなくても慰謝料請求はできるの?
法的に婚姻関係になっていなくても「内縁関係にある」または「婚約関係にある」という2つのケースでは請求が可能です。
内縁関係での慰謝料の請求
内縁関係とは、法的に婚姻関係はないが、お互いに婚姻の意思を持ったうえで共同生活を営んでいる関係にあたり、最近では「事実婚」という言葉も同じように使われるようになりました。
このように法律上入籍はしていなくても、お互いに「夫婦」という気持ちがあって共同生活を営んでいるパートナーに不貞行為があった場合には、慰謝料の請求が可能になります。
婚約中の慰謝料の請求
婚約中に浮気があった場合でも、慰謝料を請求することは可能です。
婚約中の慰謝料の相場はおおよそ50万~300万程度となります。
婚約中と婚姻中では、相場も違いますが
- 交際期間
- 結婚の準備(結婚式や結納、婚約指輪等)
- 婚約破棄の有無
- 妊娠の有無
このあたりの要因が、慰謝料の金額に大きく関わってきます。
また、婚約指輪や結納品など高額の金品の授受があった場合にも、慰謝料の金額を決める要因となります。
ただし、いくら将来を誓い合ったといっても、その事実を証明することができなければ慰謝料の請求は難しくなってしまいます。
例えば両家顔合わせや結納を済ませていること、この先を共に過ごす住居地が決まっているなど、第三者から見ても「婚約をしている」と周知していることが大切な要素です。
その他のケース
ここまでに挙げた例以外にも、このようなケースで慰謝料の請求ができるものや、請求できなくなってしまうものがあります。
浮気調査の費用
浮気調査を探偵に依頼し、確実な証拠を掴み慰謝料を請求できた場合には、実際に調査にかかった費用も「慰謝料」として請求することが可能です。
自分での調査には限界がありますし、他にもこのような理由から探偵が介入する方が良いと考えます。
- 個人の調査は違法のケースがほとんどで証拠が使えないリスクが高い
- パートナーに調査がバレるとその後の調査が非常に難しくなる
- パートナーの浮気現場を実際に見るのは精神的にかなりのダメージが予想される
このようなリスクを考えたときに、パートナーが実際にクロだと確信がある場合には特に、必要な部分だけでも探偵に依頼しておくことをおすすめします。
調査でかかった費用は、確実な証拠を掴み「慰謝料」として請求しましょう。
不貞行為の有無
この記事では何度もお伝えしていますが、どんなにグレーであっても「不貞行為」がなければ慰謝料の請求は難しくなってきます。
しかし、不貞行為は認められないものの、パートナーが帰ってこない場合や、家庭に生活費等を入れなくなった場合など、夫婦間にとって多大な影響を及ぼし離婚に至った場合には、慰謝料の請求が認められるケースも存在します。
時効について
浮気に対する慰謝料の請求については、あまり知られていませんが「時効」が決められています。
- パートナーが浮気を開始した日から20年間
- パートナーの浮気と浮気相手を知った日から3年間
この2つの条件で、短い方が「時効」となります。
浮気と浮気相手を知った日から3年間、というのは、何も知らないふりして「再構築しよう」など、色々考えて過ごしていたら、あっという間に時効を迎えてしまうかもしれません。
また、この先どうなるのかは誰も知ることはできません。
すぐに証拠をたたきつけなくても、今後の自分を守るために事実を確認したら「いつでも行動できる準備」をしておくと良いでしょう。
どうやって慰謝料を請求するの?
慰謝料を請求する方法は大きく分けて3つの方法があります。
- 個人で直接慰謝料を請求する
- 調停により慰謝料を請求する
- 裁判により慰謝料を請求する
個人で直接交渉をすることは、感情的になってしまったり、しっかりとした対応をしてくれないことが考えられるのであまりおすすめではありません。
そのため「調停で決まらなければ裁判を起こす」という流れが一般的ではないでしょうか。
個人で直接請求する方法
パートナーも自分の非を認めていて、お互いに穏やかに話し合える関係であれば直接交渉しながら慰謝料について決めていくことも可能です。
その場合には、書面などの準備も必要ありませんし、裁判所への申し立てなども必要ありません。
また、第三者や裁判所などの機関が介入しないため、金銭面の負担も軽減されます。
しかし、直接の交渉ではお互いにい感情的になりやすいのではないでしょうか。
話し合いのつもりが、お互いに感情的になってしまったために交渉が決裂してしまうことも少なくありません。
また、話し合い後に慰謝料の約束を守らない可能性も大いにあります。
その他にも、どんな言葉で返されようと、瞬時に適切な言葉で伝えなければならないため、初心者の慰謝料請求の直接交渉は非常に難しいケースがほとんどです。
もともと、パートナーの裏切り行為が原因でこのような事態に発展していますから、第三者の介入があった方が安心して交渉を進められますね。
※ 直接の交渉でパートナーが慰謝料の支払いに応じた場合には、示談書や和解所などを作成しておくことも忘れないようにしましょう。
取り決めた内容の「強制執行認諾約款付公正証書」がおすすめです。
慰謝料が滞った時や、条件に違反したときには裁判所に強制執行を申し立てることが可能です。
調停での慰謝料請求
調停で慰謝料の請求をする場合には、家庭裁判所に申し立てをします。
調停には弁護士を立てずに、個人で申し立てをすることも可能です。
実際の調停では、当事者だけでなく「調停委員」が介入し個別で話し合いを進めていきますので、直接顔を合わせることもなく、感情的にならずに話し合いを進めていくことができるでしょう。
しかし、家庭裁判所に申し立てを行い、合意に至るまでおよそおよそ1が月に1度のペースで話し合いを進めていきますので、決着がつくまでに長い期間がかかってしまいます。
裁判での慰謝料請求
示談、調停をしたにもかかわらず、双方で納得がいかない場合には裁判を起こすことが可能です。
ご自身で裁判を起こすことも可能ですが、ただでさえ裁判までして戦っている相手がいる中での手続きは、専門知識も必要なため非常に大変です。
そのため、調停までは自分で手続きをされるケースもありますが、裁判からは弁護士に依頼するケースがほとんどです。
裁判でもお互いに納得できなければ3年ほどかかるケースもありますので、ある程度のところでの和解も視野に入れておきたいところですね。
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