パートナーが浮気や不倫をしていた場合には、パートナーだけでなく「浮気相手」にも慰謝料を請求することができる場合があります。

あなたがパートナーに浮気をされてしまった場合には、しっかりとした証拠を集め、状況を判断したうえで「あなた」が、「誰に」「いくら」請求するかを決める権利があるということになります。

浮気相手に対して慰謝料を請求できるケースとできないケース、慰謝料の相場や請求方法など、浮気相手への慰謝料について詳しく解説していきます。

浮気相手に慰謝料を請求できる条件とは?

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浮気相手に慰謝料を請求する場合には、以下の条件を満たしている必要があります。

  • 浮気相手に「故意・過失」があること
    浮気相手が、あなたのパートナーが既婚者と知っていたうえで不貞行為をはたらいた場合が主になります。
  • 浮気をした時点で、あなたとパートナーに婚姻関係または内縁関係の継続があったこと
    夫婦関係が破綻していた場合には請求できない可能性があります。
  • 「不貞行為」により、あなたが「権利の侵害」を受けたこと
    パートナーの不貞行為によって、あなたが精神的苦痛や不快感といった精神的損害を被ったことをいいます。

この三点が慰謝料を請求するうえでは大前提となりますが、その他にも細かい条件が必要な場合があります。

慰謝料の請求をできる可能性が高いケース

この条件に当てはまる場合には、慰謝料を請求できる可能性が高いです。

  • 既婚者と知りながら、もしくは知りうる状態でありながら確認することなく不貞行為をはたらいた。
  • 既婚者と知りながらも、婚姻関係はすでに破綻していると勘違いし不貞行為をはたらいた。
  • パートナーの浮気を知ったことが原因で、それまで円満だった夫婦関係が悪化し、離婚に至った。
  • 浮気相手との間に不貞行為はなかった(立証できなかった)が、夫婦関係が悪化するほどの親密な関係があった。

この条件に当てはまる場合には、パートナーや浮気相手に慰謝料を請求することができる可能性がありますので、法律を犯さない方法で少しでも多くの証拠を集めておくことをおすすめします。

慰謝料の請求をできない可能性が高いケース

パートナーがどんなに浮気をしていて、確実な証拠がある場合でも浮気相手に慰謝料を請求できないケースも存在します。

  • 既婚者と知らずに(パートナーが嘘の情報を伝えていた)不貞行為におよんだ。
  • マッチングアプリなどで出会い、お互いに素性を知らないまま不貞行為におよんだ。
  • 強制性交・脅迫などがあり、浮気相手の意思とは関係なく肉体関係を持ってしまった。
  • あなたとパートナーの夫婦関係がすでに破綻していた。
  • 夫婦関係の破綻が理由で別居していた。

このように、あなたとパートナーの夫婦関係がすでに破綻していた場合なども慰謝料を請求できないケースに入ります。

そのため、パートナーの浮気調査をしている時も、とても辛いですが「いつも通り」にふるまうように意識することも大切です。

浮気相手への慰謝料の相場はどのくらい?

慰謝料の金額には、明確な基準がないのが実情です。

そのため、浮気相手への慰謝料はあなたとパートナー、浮気相手ぞれぞれの関係を考慮し、算出していきます。

  • 夫婦関係の継続 約数十万円~100万円
  • 浮気が原因で離婚が成立 約100万円~300万円

その他、浮気の期間や浮気相手の年収、社会的地位などを加味し、過去の事例に合わせて算出していきます。夫婦関係に問題がなかったが、浮気が原因で離婚に至った場合には慰謝料も高額になるケースが多いでしょう。

慰謝料の金額はどうやって決めるの?

慰謝料の金額は、あなたとパートナー、浮気相手それぞれの関係に応じて算出していきます。

特にこの中でも「浮気が原因で離婚に至った」「家庭を壊すつもりで浮気をしていた」などがあった場合には金額が大幅に増額される可能性があります。

慰謝料を決める要因
  • 浮気が原因で離婚するか否か
  • 婚姻生活の長さと関係性
  • 浮気相手に「家庭を壊す目的」等の悪意があったか
  • 浮気の期間や頻度はどの程度か
  • 夫婦間に子供がいたか
  • 浮気相手との間に子供がいたか
  • 過去にパートナーとの浮気があり指摘されていたか
  • 浮気相手との関係が「上司と部下」などで、断りにくい関係ではなかったか

これらの理由の他にも、浮気相手の資産や社会的地位も慰謝料の金額の増減に関わってくることもあります。

慰謝料を請求するときに注意することはある?

慰謝料を請求しようと考えたとき、パートナーや浮気合相手への怒りから見落としてしまうことの多い事柄があります。

事前にどのような手続きが必要なのか、しっかりと確認しておきましょう。

示談書の準備をしておく

慰謝料を請求する場合には、どんなケースにおいても「示談書」を作成しておくことをおすすめします。

どんなに長年連れ添った夫婦であっても、あなたを裏切ったパートナーです。自身の生活も守らなければなりませんから、今後どのような行動を起こすか分かりません。

浮気相手への慰謝料の請求も同じです。

示談の時には払う意思を見せていたにもかかわらず、あとになって「不貞行為はなかった」と主張してくる可能性もゼロではありません。

また、パートナーとの関係をどう清算するかにもよりますが、慰謝料の金額や支払期日、支払い方法だけでなく、「今後パートナーとは二度と連絡を取らないこと」「第三者に他言しないこと」など、今後生活をしていくうえでマイナスになりそうなことを考慮し、必要な条件を記しておくことも忘れないようにしておきましょう。

この示談書を、公正役場にて「執行文付き公正証書」として作成しておくことで、慰謝料の支払いが滞った時に「差し押さえ」を強制執行できる効力を発揮してくれます。

時効になっていないか

慰謝料には「時効」が設けられています。

浮気を知ってしまったときには、再構築しようか離婚しようか、慰謝料は誰にいくら請求しようかなど色々なことを考えなければいけないため、気付いたら時効が過ぎてしまったということも考えられます。

実際に、長年連れ添ったパートナーに浮気相手がいたとなると、そう簡単に決断できることではありません。

しかし、慰謝料の請求については「時効」が設けられています。

離婚するか、再構築するかでも慰謝料を請求できる金額が大きく異なりますので、請求を考えている人は頭の片隅に入れておくと良いでしょう。

時効が成立しそうな場合には、時効を止める手続きをしておく

パートナーの浮気が原因での慰謝料請求には「時効」が発生します。

時効の期日については以下の通りです。

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時効間近で慰謝料を請求すると判断した場合には、時効を一時停止する措置を取っておくことで、時効前に慰謝料を請求することが可能になります。

  • 調停や裁判を起こす
    調停や裁判を起こした日から判決が下るまでの期間、時効が一時停止されます。
  • 内容証明を送付する
    内容証明を「送付した日」から6か月間、時効が一時停止されます。

時効ギリギリまで、どのような方法が夫婦や家族にとって最善かを、焦らずに決めていくことも大切です。

しかし、時効が成立した時点で慰謝料の請求はできなくなってしまいますので、時効はいつなのか、それまでにどう行動していくのかも頭に入れておくと良いでしょう。

パートナーから慰謝料を全額受け取っている

浮気に対する慰謝料として、すでに全額の慰謝料を受け取っている場合には、浮気相手に重ねて請求することはできません。

しかし、パートナーからの慰謝料が一部であった場合には、残りの慰謝料の請求先を浮気相手に変更することが認められる場合もあります。

全額受け取っていた場合には「浮気」に対する慰謝料としては請求できません。

しかし、浮気相手からの暴力や迷惑行為があった場合には、それらの理由から慰謝料を請求できる可能性があります。

このあたりは個人での判断は難しいため、弁護士などの専門家に相談することも検討してみると良いでしょう。

慰謝料を少しでも多く請求したい場合には?

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慰謝料の金額で心の傷が消えることはありませんが、裏切られたという気持ちから少しでも多く請求したいと思うのではないでしょうか。

まずは言い逃れできない確実な証拠を掴んでおくことが大切です。

確実な証拠が揃ったら、あとはどのような方法で慰謝料を少しでも高額にする方法を考えていきましょう。

  • パートナーと浮気相手の両方に慰謝料の請求をする
  • 浮気調査や調停、裁判を専門家に依頼する

この二つをしておくことで、慰謝料の減額を防いだり、個人で調査し請求するよりも高額に請求できる可能性があります。

パートナーと浮気相手二人に慰謝料の請求をする

突然の浮気発覚や慰謝料など、様々な出来事が重なることで冷静な判断ができなくなってしまうことも考えられます。

特に、どちらか片方に強い怒りを抱いてしまった場合に起こりやすいのが、片方だけに慰謝料の請求をしてしまうことです。

慰謝料の請求を一人に絞ってしまうことで、相手の主張が通って慰謝料の減額が認められる可能性も考えられます。

そのようなことになってしまうと、例えば300万円請求したとしても、裁判の結果慰謝料の金額が100万円になってしまう可能性も出てきます。

そうなってしまってから、もう一方に対しても請求するということは非常に難しいため、特別な理由がない限り、パートナー、浮気相手ともに請求しておくようにしましょう。

調査や手続きを専門家に依頼する

浮気が原因での慰謝料請求では、確実に浮気をしていたという証拠が必要になります。

しかし、個人でパートナーの浮気調査をすることは非常に高いリスクを伴うため、おすすめできません。

パートナーが他の異性と頻繁に連絡を取っていたり、関係を持っている瞬間を目の当たりにしなければならない状態でありながら、パートナーの前では「いつものあなた」でいる必要があるからです。

あなたは、パートナーが他の異性と関係を持っているところを、冷静に落ち着いて調査できますか?

パートナーが、あなたの行動に不信感を持った時点で浮気の証拠は掴めなくなる可能性が非常に高くなってしまいます。

また、パートナーに秘密にしてスマホを調べたり、GPSや盗聴器などを使って調査した場合には違法行為となる可能性も高く、逆に「不正アクセス禁止法」「プライバシーの侵害」などで訴えられてしまうかもしれません。

確実な証拠がなければ、慰謝料の請求以前に浮気をしていたことまでも「なかったこと」にされてしまうでしょう。

確実な証拠を掴むためには、専門家に相談することをおすすめします。

慰謝料が払われなかった場合の対処法とは?

浮気が原因での慰謝料の請求に対して、払う意思を見せながらも支払われないというケースも少なくありません。

そのような場合には「財産の差し押さえ」をすることが可能です。

財産の差し押さえをする

慰謝料の回収で差し押さえをするには、支払い側の慰謝料の支払い義務を公的に証明しなければなりません。

特に、調停や裁判でなく示談で解決した場合に、先ほど解説した「示談書」が役立つのです。

しかし、示談書はそのまま持っていても捏造の可能性があるため、支払いの義務を証明することはできません。

そのため「執行文付き公正証書」として残しておくことが大切です。

  • 執行文付き公正証書
  • 調停調書
  • 確定判決

このように、確実に本人に支払い義務があることを「公的」に証明することで、差し押さえを行うことができるのです。

また差し押さえをいつでもできる状態にしておくためにも、相手側の財産をある程度は把握しておきましょう。

どこに財産があるのかを知らずに差し押さえしようと考えても、何も知らなければ差し押さえができません。

  • 住所
  • 勤務先
  • 給与の振込口座

これらの情報の確認も忘れずにしておきましょう。

浮気相手からの慰謝料が滞ったときのNG行動とは?

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慰謝料が滞ってしまったときに、どう対処したら良いのか分からない場合も多いのではないでしょうか。

また慰謝料の支払いがなくても生きていくうえで困っていなく、あと回しにしてしまった場合にも大きなリスクがあります。

未払いを放置しない

浮気相手の慰謝料が滞ってしまっても、その時の生活に困っていなければ、なかなか連絡しようと思えないことも多いのではないでしょうか。

しかし、この未払いを放置しておくことはおすすめできません。

この支払いが滞ってしまっているうちに、浮気相手が電話番号を変えて引っ越しをしてしまっては、連絡を取る手段が絶たれて今後の慰謝料が全額払われないということも考えられます。

そうならないためにも、分割払いの場合には都度確認をしていきましょう。

未払いがあっても自宅や職場へ押しかけない

この行動は、逆にあなたが訴えられてしまうリスクもありますので、絶対に避けたい行動です。

自宅へ押しかけた場合には「不法侵入」や、会社に押しかけて関係者にバレてしまった場合には「名誉棄損」など、違法行為にあたる可能性があります。

どんな場合でも冷静に行動するようにしましょう。

分からない場合には専門家に相談をすると良いでしょう。

浮気相手に慰謝料を請求する方法は?

慰謝料を請求する場合には、大きく分けて3つの方法があります。

  • 個人で直接慰謝料を請求する
  • 調停により慰謝料を請求する
  • 裁判により慰謝料を請求する

個人で直接交渉をすることは、感情的になってしまったり、慰謝料について詳しく勉強していない場合には、相応の金額を請求できなくなってしまうリスクが非常にくおすすめできません。

そのため

  • 請求したい金額を記載した内容証明を送る
  • 支払いに応じなければ調停を起こす
  • 調停で決まらない場合には裁判を起こす

というのが、一般的に慰謝料を請求する流れになります。

個人で直接請求する

浮気相手が素直に自分の非を認めていて、全面的に対応するという場合には、いちばん費用も時間もかけずに簡単に請求することができます。

しかし、実際には簡単にすべてが進むことの方が珍しいケースです。

例えばその場だけは返事をしておきながら、引っ越して連絡先も職場も変えて逃げてしまうということも珍しくありません。

どんなに支払うと返事をしていても、差し押さえができる「執行文付き公正証書」だけは忘れずに作成しておくと良いでしょう。

調停で慰謝料を請求する

示談に応じなかった場合には家庭裁判所に「調停」の申し立てをします。

調停は弁護士を立てずに、個人で申し立てをすることも可能です。

調停委員が間に入って話し合いを進めていきます。

そのため、浮気相手と直接顔を合わせずに済むので感情的にならずに進めていくことができます。

しかし、申し立てから合意に至るまでのあいだ、1か月に1度のペースで話し合うために、決着がつくまでにかなりの時間を要します。

裁判で慰謝料を請求する

示談、調停をしたにもかかわらず、双方で納得がいかない場合には裁判を起こすことが可能です。

個人で裁判を起こすこともできますが専門的な知識が必要ですので、ここからは弁護士などの専門家に依頼しておくことをおすすめします。

裁判でもお互いに納得できなければ3年ほどかかってしまうケースもあります。

ある程度のところでの「和解」も視野にいれておくと良いかもしれません。

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