パートナーが浮気をしていたら、あなたはどうしますか?

離婚は踏みとどまるかもしれませんが、もう二度と浮気してほしくないと考えた場合には「誓約書」を交わしておくことをおすすめします。

誓約書があることで、今後の浮気の防止になることが期待できます。また、将来的に離婚になった場合でも強力な証拠となります。

この記事では、誓約書の効力や入れておくべき内容、作成時の注意点について詳しく解説していきます。

パートナーの浮気でお悩みの方は参考にしてください。

誓約書の目的とは?

夫婦間で浮気が発覚したものの、「離婚せずに浮気をやめさせたい」「夫婦関係を修復したい」という場合に有効なのが誓約書です。

どのような目的で誓約書を交わすのか、どのようなメリットがあるのかを解説します。

浮気の再発防止

浮気の誓約書には、ほとんどのケースで次の浮気があったときにペナルティを課す約ことを束しています。誓約書を交わすことで、それ自体がプレッシャーとなり浮気の再発の防止効果が期待できるのではないでしょうか。

口約束では、時間が経つにつれ効力も薄くなってしまい、言った言わないで争うことも考えられます。
そのため、誓約書のように書面で記録しておくことで、浮気の一線を越える行為を踏みとどまってくれる可能性も期待できます

しかし、パートナーが心理的に「ペナルティがあるから浮気しない」と考えてしまっている場合には、夫婦関係を見直す必要がありそうです。

浮気の証拠になる

誓約書では、まずはじめに「浮気があった事実」を記載します。
そのうえで、今後の考えや方針をまとめて書面に起こします。

浮気の事実を記載することに気が引けると感じてしまう人も少なくないようですが、万が一裁判にまで発展してしまった際には、誓約書に浮気の事実の記載があることで浮気の証拠として認められるのです。

この誓約書があれば、浮気の事実があったことを認め、再び浮気してしまった際のペナルティに合意したという証拠にもあります。

次の浮気があったときのペナルティを約束できる

誓約書には、浮気があった事実とあわせて「再び浮気があったときのペナルティ」も取り決めておきます。

例えば、「次に不貞行為があった場合には200万円を慰謝料として支払う」と約束していた場合には、すでに誓約書で合意しているため請求が通りやすくなります。

しかし、相場とかけ離れた高額請求の場合には、裁判で無効となる可能性があります。
相場に見合った金額や条件を事前に調査しておくと良いでしょう。

誓約書の効力とは?

パートナーに浮気があったとき、離婚ではなく夫婦関係を継続させる場合には、パートナーと「誓約書」を交わしておくと安心です。

誓約書にはどんな効力があるのか、公正証書とはどう違うのかを詳しく解説していきましょう。

誓約書の効力

浮気に対する誓約書では、浮気があったという事実や慰謝料の支払い義務があること、再度浮気があった場合には記載されているペナルティが課せられることに合意したということになります。

そのため、誓約書を交わした時点で合意したとみなされ、記載内容に対しての効力が発生します。

また、法的な効力ではなくとも、誓約書を交わしたことが心理的なプレッシャーとなり浮気を防ぐことも期待できます。

公正証書との違い

夫婦間で浮気が発覚した際に効力のある証書で作成するという目的で「公正証書」を作成されることも多いです。

しかし、実際に公正証書として記録しておくのは「金銭を支払う契約」があるときだけで良いのです。金銭に関わる内容の記載がなければ、誓約書で十分です。

実際に夫婦だけでなく、公証人が立ち会って証書を作成するため、契約書としての信頼性は高いですが、夫婦間でも正しく作成した誓約書であれば同じ効力を発揮できます。

公正証書の効力
  • 金銭の支払い義務が生じるときは公正証書
  • 約束通りに支払われないときに、裁判を起こさなくとも支払い義務者の財産を差し押さえする手続きが可能になる
  • 金銭の支払い義務がなければ誓約書で十分

誓約書が「次に浮気があった場合には○○万円…」という内容の記載であれば、その時点での支払い義務は生じていないため、公正証書でなくても「内容が正しければ問題ない」ということになります。

恋人関係での誓約書は有効?

婚姻関係ではなく「恋人関係」の場合には、法的に有効な誓約書や慰謝料請求は不可能です。

現在の日本では、婚姻関係になった時点で「貞操義務」が生じるため、婚姻関係を結んでいなければ、誰とどんな関係になっても自由ということになります。

恋人関係での浮気や複数人との交際は、道徳上では非難される行為ではありますが、法律違反にはならないのです。

ただし例外として「内縁関係」「婚約中」であれば、誓約書や慰謝料請求が可能なケースもあります。その場合には、専門家に相談してみると良いでしょう。

誓約書に入れておくべき内容

万が一裁判になってしまった際に、正しく誓約書を交わしておけば、その書面が証拠になる大切な証書です。

誓約書を交わす際に、確実に入れておきたい内容を解説します。

「不貞行為」があった事実

誓約書には、まずはじめに浮気があった事実を明記しましょう。

さらに、浮気についての期間や状況をなるべく詳しく明記しておくことで、離婚に至った場合にどこまでの条件を突きつけられるかが変わります。日時までの細かな記載はできなくても、いつからいつまでの期間や頻度などの情報をできるだけ記録しておきましょう。

また、誓約書には当事者本人の直筆サインが必要です。

浮気の証拠がないまま誓約書を交わすことは不可能なため、事前に確実な証拠が必要です。

二度と浮気はしないという約束

夫婦間では、基本的に「貞操義務」が課せられているため、パートナー以外の相手と関係を持つことが禁止されています。そのため、次に浮気があった時点で慰謝料の請求が可能です。

さらに、誓約書に「二度と不貞行為をしない」と約束を交わしておけば、その約束が守られなかったときに、より有利な立場で進めていくことが可能です。

ただし、相手次第では「不貞行為さえなければ良い」「相手が変わればいい」などと自分の都合の良いように解釈してしまうことも考えられます。

「不貞行為のあった相手とは接触しないこと」「全ての異性を対象に不貞行為しないこと」を明記しておきましょう。

次に浮気があったときのペナルティ

もう浮気はしないという約束を書面で交わすのが「誓約書」です。

しかし、その約束が必ず守られるわけではありません。
もしかしたら、同じ過ちを繰り返してしまうこともあるかもしれません。

そのような状況になってしまったときの約束も、誓約書の中に入れておきましょう。

ペナルティの一例
  • 慰謝料として新たに○○万円の支払い義務が生じること
  • 無条件で離婚に応じること
  • 子どもの親権の取り決めに無条件で応じること
  • 子どもが指定の年齢になるまで養育費を支払うこと

このような内容とあわせて、別途請求するものがあれば入れておきましょう。

離婚の条件

万が一、約束していたことが守られなかった場合には、離婚を条件にしている人も多いのではないでしょうか。その際には、親権や養育費、財産について詳しく取り決めておくケースも珍しくありません。

条件を入れておく場合には、以下の内容を入れておくと安心です。

離婚の条件
  • 慰謝料
  • 親権
  • 養育費
  • 財産

しかし、子どものいる夫婦ではどうでしょうか。

事細かく条件ばかりを提示することは、今後の夫婦関係を良くすることを考えると、あまりおすすめできません。

確かに、浮気した側に大きな責任があることですが、再構築する場合にはお互いに歩み寄る必要があります。

再構築の場合には、責めたい気持ちをグッとこらえて冷静に条件を決めていきましょう。

当社では、誓約書の作成や離婚条件のご相談も受け付けております。
誓約書の内容が不安なときには、ぜひ一度ご相談ください。

誓約書を作成するときの注意点

万が一の裁判でも有効な誓約書となると、いくつか注意しておく項目があります。
せっかくサインを書かせたのに「浮気の証拠にもならなかった」なんて事のないように、確実な誓約書を準備しましょう。

浮気があった事実は必ず入れておく

誓約書のひな形で採用されているのが、浮気があった事実とそれに対する謝罪文を真っ先に明記する流れが採用されています。

これは、誓約書の目的を明らかにするためです。

つまり、浮気した事実があったうえで自分の行動を反省し、記載されている内容に「無条件で合意します」というのが誓約書の役割なのです。

万が一裁判になってしまったときには、「浮気の証拠」がポイントとなるため、確実に明記しておきましょう。

相応の条件を約束する

ここまでで何度かふれていますが、次に浮気があった場合の条件としては「相応の条件」を提示しましょう。

例えば、「慰謝料として1,000万円の請求」などは通らない可能性が非常に高くなってしまいます。

離婚や子どもの有無などでも相場が大きく変動するため、不安な場合には専門家に相談することも良いでしょう。

専門用語が必要なため、誓約書のひな形を利用する

誓約書では、実際に裁判などで使われる専門用語で作成しなければ、効力がくなってしまう可能性があります。

例えば「浮気した」「不倫した」では、人によって解釈が異なるため「不貞行為があった」という書き方をします。

要チェック!

不貞行為=性交渉があったということになります。
つまり、「浮気」では法的に性交渉の事実関係が証明できなくなる可能性があるが、「不貞行為」と明記しておけば、性交渉があったことを認めたということになります。

インターネットで検索すれば、誓約書のひな形がたくさんありますので、自分の条件に合ったものを探して使うと良いでしょう。

しかし、一部で間違ったひな形も出回っているため、文言に注意して作成しましょう。

不安な場合には専門家に依頼する

誓約書はひな形をベースに、自分たちに合った内容にしていくのが作成しやすいですが、確実な内容で作成する必要があります。

また、誓約書の作成には「確実な証拠」が必要です。

誓約書の作成前に確実な証拠を掴んだら、請求する内容までを決めてから作成に入りましょう。

誓約書に必要な情報
  • 確実な証拠
  • 請求内容
  • 誓約書の書き方

パートナーの浮気で精神的にも辛い状況のなかで、全ての項目を的確に進める必要があります。

ひとつでも不安な部分があれば、ぜひご相談ください。

【まとめ】誓約書の作成は浮気の証拠が必要

確実な証拠も、LINEのスクショなどでは不十分なため、「不貞行為があった」と確実に言い逃れできない証拠を見つけるのは非常に困難です。

ある程度のところまでは自分で調べることが可能ですが、いちばん大切な「不貞行為があった」という確実な証拠は、プロの探偵に依頼するのが安心・安全かつ最速の方法です。

当社は日本全国で浮気調査を行っており、多くの実績がございます。

調査力に自信があるからこそ、「結果が出なければ0円」の成功報酬制で承っております。

また、当社には行政書士も在籍しておりますので、浮気に対する誓約書や示談書、公正証書の作成も安心してご依頼いただけます。

ご相談・お見積りは無料、5,000円の簡易調査も行っておりますので、まずはぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。