パートナーの浮気調査をしたくても、自分が不利になることは避けたいですよね。

「尾行したらストーカー扱いにならない?」

「ストーカー規制法・個人情報保護法に抵触しない?」

と気になっている方へ。

結論を言うと、どちらも「NO」です。

そこで今回は探偵の浮気調査が違法にならない理由を説明します。

理由1.探偵による尾行は法律で認められている

探偵が浮気調査として、パートナーや浮気相手を追跡する行為は違法ではありません。

探偵業法 第二条にて、探偵が尾行や張り込み・聞き込みなどで調査することを認めています

この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。

探偵業の業務の適正化に関する法律 第二条| e-Gov法令検索

つまり、探偵の浮気調査なら尾行・張り込みもOKですし、写真撮影して書類にまとめるのもOKなんです。

理由2.浮気調査はストーカー規制法には当てはまらない

「待ち伏せしたり、うろついたりするのは、ストーカー規制法になるんじゃないの?」

と思う方もいるでしょう。

浮気調査はストーカー規制法の定義から外れます。

簡単に言うと、ストーカーは「恋愛感情でつきまとう人」と定義されているからです。

この法律では、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者又はその家族等に対して行う以下のアからクを「つきまとい等」と規定し、規制しています。

ストーカー規制法 警視庁

探偵は恋愛感情ではなく仕事で尾行しているため、ストーカー規制法の対象とはならないのです。

逆に言えば、あなた自身が尾行・張り込みしてしまうとストーカー規制法に抵触する恐れがあります。

恋愛感情・好意もしくは憎しみなど、私情でつきまとっていることになるためです。

最悪の場合、逮捕されることも…。

パートナーの浮気の証拠を見つけたくても、自分で何とかしようとせず、プロに任せましょう。

理由3.浮気調査なら、個人情報を取得しても相手へ連絡しなくてよい

探偵は浮気相手の名前や住所・生年月日を突き止めるケースもあります。

「利用目的を言う必要があったはず…」「勝手に個人情報を取得するのはNGでは?」といった疑問も分かります。

しかし、個人情報保護法 第十八条四に従っていれば違法にはなりません。

要約すると、浮気相手に「これからあなたのことを調べます」と言えば浮気調査に支障があるため、伝えなくていいということです。

国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

個人情報の保護に関する法律 第十八条 | e-Gov法令検索

浮気調査前に連絡してしまうと、LINEのやり取りを消去したり、退職・引っ越ししたりするかもしれませんよね。

それでは十分な証拠が揃わず、慰謝料を請求できなくなってしまいます…。

探偵なら個人情報保護法を守りつつ、相手を探し出せるのです。

まとめ

今回は探偵の浮気調査が違法にならない理由を説明しました。

  • 理由1.探偵による尾行は法律で認められている
  • 理由2.浮気調査はストーカー規制法には当てはまらない
  • 理由3.浮気調査なら、個人情報を取得しても相手へ連絡しなくてよい

自分で行うと違法になるケースでも、探偵なら合法となるのです。

法律を守りながら浮気調査したい方は、総合探偵社ZERUCH(ゼルク)にお任せください。

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全国各地で浮気調査の実績を積み上げておりますので、一人で悩まずにお早めにご相談くださいませ。