離婚調停中に相手の不貞行為が発覚!

既に離婚に向けて話し合っているとは言え、あまりに不誠実で許せない行為ですよね。

当然、慰謝料を請求したいところですが、場合によっては請求できないこともあるんです⋯⋯。

この記事では、離婚調停中に浮気された場合に慰謝料を請求する方法について、離婚裁判に強い弁護士と浮気調査に強い探偵が解説します。

離婚調停中に浮気されても慰謝料を請求できない場合

離婚調停中に相手の浮気が発覚したとき、慰謝料を請求できるかどうかは「婚姻関係が破綻しているかどうか」が鍵となります。

婚姻関係が破綻していると判断されてしまった場合、離婚調停中に不貞行為があっても慰謝料を請求することができません。

逆に、婚姻関係の破綻を証明できなければ、慰謝料の請求が認められます。

そのため、離婚調停中の浮気に対して慰謝料を請求するには、婚姻関係が破綻していると見なされないようにすることが重要です。

では、どんな場合に婚姻関係が破綻していると見なされてしまうのでしょうか。

双方が離婚に合意している場合

双方が離婚に合意している場合は、婚姻関係が破綻していると判断されます。

また、離婚に合意していない場合でも、その理由が慰謝料や財産分与などの問題であれば婚姻関係が破綻していると判断され、慰謝料を請求することができません。

そのため、慰謝料を請求するためには、「離婚したくない」、「婚姻関係を継続したい」という意思を示す必要があります。

長期間、別居している場合

別居している期間が長期に及ぶ場合、婚姻関係が破綻していると判断されます。

目安としては3~5年以上別居が続いていれば、相手が浮気しても慰謝料の請求が難しくなってしまいます。

そのため、だらだらと別居を続けるのではなく、離婚するか再構築するか、早めに動くのがいいでしょう。

また、長期の別居状態であっても、単身赴任の場合は婚姻関係の破綻とは見なされません。

その他、病気による入院、親の介護、遠方へ進学した子供の世話など、正当な理由による別居も婚姻関係の破綻とはなりません。

そのため、既に長期間別居している場合は、やむを得ない事情を認めてもらうことが慰謝料を請求できるかどうかのポイントとなります。

離婚調停中の浮気に対して慰謝料を請求できる条件

離婚調停中に浮気された場合、婚姻関係の破綻が認められなければ、慰謝料を請求することができます。

婚姻関係が破綻していないというのは、どちらか一方が婚姻関係の修復、夫婦関係のやり直しを望んでいる状態です。

そのため、「離婚に合意していない」というのが慰謝料請求の条件となります。

ただ、既に離婚調停中ということであれば、既に離婚に合意してしまっているケースも多いかと思います。

その場合は、離婚調停前から浮気していないか探ってみましょう。

離婚調停前から不貞行為の事実があれば、離婚合意後であっても慰謝料を請求できる可能性が高くなります。

むしろ、浮気が原因で婚姻関係が破綻したと見なされ、相手より有利な立場で調停を進めることができるかもしれません。

また、本当は浮気相手と一緒になるために離婚したいのに、性格の不一致などと偽って離婚しようとすることもあります。

その場合は、「詐欺による離婚」として訴えることも可能です。

いずれにしても、離婚調停中に初めて浮気をしたということは考えられにくいので、過去の浮気を疑った方がいいでしょう。

離婚調停中に浮気されたときに慰謝料を請求する方法

相手の浮気に対して慰謝料を請求するには、「不貞行為の証拠」が必要です。

不貞行為中の動画、ラブホテルの出入り写真など、相手が言い逃れできない証拠を集める必要があります。

自分で浮気調査をすることもできなくはないですが、ストーカー行為やプライバシー侵害で逆に訴えられるリスクもあります。

浮気調査の費用が心配かもしれませんが、浮気が認められれば調査費用も含めて慰謝料を請求できる場合もあります。

そのため、浮気調査はプロの探偵に依頼するのが確実です。

【無料】専属の弁護士がいる探偵事務所に相談しましょう

離婚調停中であっても、浮気されたら慰謝料をしっかりと請求しましょう。

性格の不一致などを理由に離婚を申し立てておきながら、実は「愛人と一緒になるため」に離婚したいだけというケースは多々あります。

離婚調停中の浮気が初めてということは基本的にあり得ませんので、過去も含めてしっかりと浮気調査をした上で、離婚協議を有利に進めていきましょう。

浮気調査のプロは探偵ですが、離婚調停や裁判のプロは弁護士です。

そのため、探偵と弁護士の両方に相談できるのがベストですよね。

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