パートナーが浮気相手の家に出入りしているみたい…。

ここで気になるのが、「家の出入りは不貞行為にあたるの?」「証拠として認められるの?」という点でしょう。

もし家の出入りが不貞行為になるなら、浮気を理由に慰謝料請求できますよね。

そこで今回は、浮気相手の家に出入りは不貞行為にあたるのか、証拠とするにはどうしたらよいのかを紹介します。

家に出入りするだけでは不貞行為にならない

残念ながら、異性の家・マンションに出入りしたという事実だけでは、不貞行為となりません。

そもそも不貞行為とは「肉体関係を持った」ことを意味します。

肉体関係を推測できるラブホテルとは違い、自宅は居住場所です。

家に行っただけでは「仕事の打ち合わせだった」「食事に呼ばれた」「酔っていたから送っただけ」など言い訳できてしまいます。

裁判所も、家に出入りした写真1枚では不貞行為を認めてくれません。

出入りの瞬間を1回撮れただけでは、慰謝料を請求できない可能性が高いでしょう。

家の出入りを証拠にする方法

「浮気相手の家に出入りしていることは分かっているのに、不貞行為にならないの…?」

とガッカリしたあなたへ。

工夫すれば不貞行為として認められるので、まだ諦めないでください。

ここでは家の出入りを浮気の証拠にする3つの方法を紹介します。

方法1.複数回、出入りした場面を撮影する

家やマンション・アパートの出入りを証拠としたいなら、撮影回数を増やしましょう。

1回なら「たまたま遊びに行った」と言い逃れできますが、何度も出入りしているなら深い関係を推測できます。

その際、写真を撮ったのが別の日だと分かるようにしておきましょう。

カメラで撮影すると撮影日時も記録されますが、簡単に変更できるので証拠能力は低いです。

日付を裏付けるコツはこちら。

  • 新聞・電光掲示板など日付がわかるものも写す
  • 撮影後すぐに画像データをメールで送る
  • プリントアウトして郵送し、消印を残す

家の出入りが1回ではなく複数回だったと説明できるようにします。

方法2.長時間の滞在を撮影する

パートナーが浮気相手の家に入ってから出るまでの時間も重要です。

2〜3時間滞在していれば、証拠としての価値が高まります。

夜間の場合「電気が消えたかどうか」でも不貞が想像できます。

夜2人で部屋に入り、朝2人で出てきた映像があれば、宿泊したと判断することも可能です。

ただし、探偵に依頼せず自分で調査しようと考えている人は要注意!

パートナーや浮気相手を尾行したり、家のまわりをうろついたりする行為はストーカー規制法に抵触する恐れがあります。

自分自身で長時間の滞在を証明するのは危険ですから、尾行・張り込みが合法となる探偵に依頼することをおすすめします。

方法3.親密な関係性を撮影する

浮気相手の家へ出入りするだけでなく、できれば2人で会っているときも撮影しましょう。

  • 2人きりでデート
  • 手をつなぐ
  • キスをする
  • 抱き合う(ハグ)

などの写真・映像があれば、「一般的な友人関係ではない」と推測できます。

路上でイチャイチャしている写真だけでは不貞行為として不十分ですが、出入りの瞬間と合わせることで効果的になります。

まとめ

今回は、浮気相手の家に出入りは不貞行為にあたるのか、証拠とするにはどうしたらよいのかを紹介しました。

家の出入りだけでは「たまたま遊びに来た」など言い訳できるため、浮気の証拠として弱いです。

しかし、工夫次第では出入りの写真でも慰謝料を請求できます。

  • 方法1.複数回、出入りした場面を撮影する
  • 方法2.長時間の滞在を撮影する
  • 方法3.親密な関係性を撮影する

自分で証拠を集めるのが難しい…と感じたら、プロの探偵に依頼しましょう。

浮気の証拠集めは、浮気調査に強い総合探偵社ZERUCH(ゼルク)にお任せください。

ご相談、お見積りは無料。結果が出なければ0円の成功報酬制ですので、安心してご依頼いただけます。

全国どこでも調査可能ですので、一人で悩まずにお早めにご相談くださいませ。